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経済産業省の産業構造審議会(経産相の諮問機関)の小委員会は23日、信販会社など割賦購入あっせん業者に対し、消費者の支払い能力を超える契約を結ばないよう義務付けることで一致した。契約を結ぶ際に、信用情報機関で消費者の支払い能力を照会することや、結んだ契約のデータを情報機関に登録することも義務づける。高齢者などに不要な住宅リフォーム契約を結ばせる悪質商法が相次いでいることに対応する。
経産省は年末をメドに制度の詳細をまとめ、来年の通常国会に提出する割賦販売法(割販法)の改正案に盛り込む方針。「支払い能力」の定義については今後検討を進める。違反業者には罰則や行政処分を科す見通しだ。 今までの割販法では、消費者の支払い能力を超える契約を結ばないことを「努力義務」としていた。ただ個別商品ごとに契約を結ぶ個品割賦を中心に、割賦販売に関する苦情が国民生活センターに年間約7万件寄せられており、一層の対策強化が求められていた。(
by yurinass
| 2007-10-24 08:07
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