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国の過失どう認定、墨塗りの新証拠 大和都市管財控訴審

 抵当証券会社「大和都市管財」(大阪市)グループの巨額詐欺事件をめぐり、被害者が国の監督に過失があったと訴えている国家賠償請求訴訟の控訴審で、大阪高裁は20日までに、最大の争点の「国が債務超過をいつ認識したか」にかかわる新証拠を採用した。同社の業者登録の更新を認める2カ月前の97年10月に旧大蔵省(財務省)の近畿財務局が作成した内部文書で、被害者側は「国の過失を明確に示す重大な証拠だ」としている。

 新たに証拠採用されたのは、近畿財務局が大和都市管財に業務改善命令を出すと決めた決裁書類のうち、一審段階で墨塗りされていた部分。同社について「仮に更新後に破綻(はたん)した場合、購入者らから更新時点で実質的に債務超過に陥っていたにもかかわらず当局は更新したとして厳しい批判が予想される」と記していた。さらに、そうした事態を避けるため「強制捜査による事実解明が速やかに行われること」が望まれるとし、捜査当局に情報提供をしていることにも言及していた。

 また、文書の決裁者の一人で、同社への行政指導を担当していた近畿財務局の当時の理財部次長(57)もすでに法廷で「97年夏ごろには同社の経営状況が非常に悪い、このまま放置すれば破綻する可能性があると認識していた。大阪府警と打ち合わせもした」と証言。文書の内容を裏付ける内容となっている。

 抵当証券会社の登録更新は3年ごと。裁判で被害者側は、国が債務超過を認識した時期について「97年12月の登録更新時には、実質的に債務超過の状態にあると認識できた」と主張。被告の国は「当時は同社の資金にまだ余裕があり、00~01年の検査・審査を経て初めて債務超過を把握し、01年4月に登録更新を拒否した」と反論している。

 昨年6月の一審・大阪地裁判決は、グループ各社が事実上破綻していた状況などから「97年の更新時に破綻の危険が切迫していることを容易に認識できた」と述べ、登録更新後の98年1月以降に新規購入した260人に計約6億7千万円を支払うよう国に命じた。このため、更新前までの購入者のうち371人と国の双方が控訴した。

 新証拠は被害者側の主張や一審の判断を支える内容と言える。さらには、国の過失の度合いや発生時期が、一審よりも被害者側の主張に沿った認定となる可能性もある。

 新たに開示された部分について、被害者側代理人の弁護士は「国の過失がより明確に認められ、救済範囲が広がることにもつながる重大な内容だ。都合の悪い部分だからこそ、国は墨塗りにしていたのだろう」と指摘。一方、近畿財務局の担当者は「開示は捜査終結で支障がなくなったため。登録更新前の97年当時、国の業務改善命令などがきっかけで取り付け騒ぎが起き、破綻につながる事態は懸念したが、債務超過という認識があったわけではない。評価は裁判所に委ねたい」と話している。

by yurinass | 2008-04-22 20:42
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