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佐賀商工共済 訴訟外組合員の救済 債権確定者に限定 第3者委方針 金額など持ち越し

 粉飾決算の末に破産した佐賀商工共済協同組合(佐賀市)の組合員救済問題で、訴訟を提起していない組合員の救済策を検討している県の第3者委員会は13日、県庁で2回目の会合を開き、救済範囲を破産管財人に債権届を提出し、債権が認められた3281人に限定する方針を決めた。訴訟外で救済する根拠と支給金額は引き続き検討することにした。

 会合では、県側が、2003年に組合が破たんした時点の帳簿上の債権総額は約57億9000万円だったが、債権届けを提出しなかったり、債権届けはしたが認められなかったりした組合員の債権が約7億8000万円あることを説明。人数は未定だが、こうした債権が確定していない組合員を掘り起こして救済対象に含めるかどうかが焦点になった。

 弁護士や公認会計士ら5人の委員からは「人情で救済すべき」との意見も出たが「法的な破産手続きで被害回復するチャンスを自ら放棄しているのに、公金を投入して救済するのはおかしい」「訴訟外救済自体が時効が成立しているなど救済の法的根拠がない中、行政がわざわざ債権者を掘り起こして救済するのは県民の理解を得られない」など債権が確定した組合員に限定すべきとの意見が大勢を占めた。

 3281人の中には元役員24人も含まれているが「経営責任がある」として救済から除外するか減額するかは検討課題とした。

 次回は3月25日に開かれる予定。

=2008/02/14付 西日本新聞朝刊=

by yurinass | 2008-02-25 08:58
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